防衛ホーム新聞社・自衛隊ニュース
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自衛隊ニュース   1041号 (2020年12月15日発行)
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訓練・演習抜かりなく!!
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諸職種部隊の統合された火力戦闘の向上を!
総合戦闘射撃
<18普連>
 第18普通科連隊(連隊長・松本哲治1陸佐=真駒内)は、11月22日から26日までの間、北海道大演習場において「令和2年度総合戦闘射撃」を実施した。
 本訓練では、陣地防御する敵を想定した警戒部隊の駆逐及び陣地攻撃に任ずる増強普通科連隊として、諸職種の総合戦闘力を最大限発揮する為の情報と機動と火力の連携に重点を置きつつ、各級指揮官の状況判断・射撃指揮並びに隊員各個の正確・迅速な射撃動作を演練した。訓練実施間、各職種の機能を一体化した総合戦闘力を緊要な時期と場所に集中・発揮し、各隊員は個々の戦果の積み重ねが作戦全般に与える影響が大であることを深く認識し、「自分の目の前の敵は必ず倒す」という強い信念をもってその任務を完遂した。
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射撃訓練の向上を!
連隊第3次射撃野営
<8普連>
 第8普通科連隊(連隊長・天内一雄1陸佐=米子)は、10月16日から21日までの間、滋賀県あいば野演習場において「第3次射撃野営訓練」を実施した。
 本野営訓練は、各個の射撃戦闘能力の向上と障害処理能力の向上を目的に実施し、81mm迫撃砲射撃、120mm迫撃砲射撃、狙撃銃射撃、70式地雷原爆破装置地上投射(70MC投射)、87ATM射撃、基礎爆破、応用爆破訓練、ドローン操作訓練の課目を実施した。各課目には9月に新隊員教育を終了した新配置隊員も参加しており、初めての野営訓練に緊張した表情を見せながらも先輩隊員の丁寧な指導の下、課目に臨んでいた。
 81mm迫撃砲射撃においては、三者(前進観測班、射撃指揮所、砲側)が緊密に連携し、整斉と射撃が実施され、弾着精度も高く、各中隊は所望の成果を得た。また応用爆破訓練の集団装薬による爆破では、各人が緊張感をもち粛々と実施、研修した隊員は、大きな爆破音にとても驚いていた。
 連隊は、本射撃野営で得た教訓事項を踏まえ、個人及び部隊の戦闘戦技能力の向上を図っていく。
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若手陸曹の実員指揮能力向上
分隊長集合訓練
<47普連>
 第47普通科連隊(連隊長・佐藤篤1陸佐=海田市)は、10月12日から16日までの間、むつみ演習場において小銃小隊に配置される初級陸曹に対し、小部隊の指揮に必要な状況判断及び実員指揮能力を向上させることを目的として「第1回分隊長集合訓練」を実施した。
 訓練は、交戦用訓練装置(バトラー2型)を使用して交戦の状況を体感できる要領で実施した。分隊長らは、逐次判明する敵情及び絶え間なく変化する我の損害を把握して、状況に応じた戦闘指揮が出来るよう繰り返し訓練した。
 訓練終了後の研究会では、「分隊員に対し戦い方や不測事態への対処要領の徹底を事前に行うことの重要性」や「敵の予想行動を詳細に見積ることの必要性」を理解した等の意見があがった。
 連隊は、あらゆる機会を通じ小部隊指揮官の状況判断及び実員指揮能力の更なる向上を図る。
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日本列島を横断す!
東北方面特科連隊の西方転地訓練
 令和2年に新編された東北方面特科連隊(連隊長・香川賢士1陸佐=岩手)は、岩手山の麓に駐屯する精強連隊本部及び第2大隊を基幹として第2回野戦特科部隊等の機動・展開射撃訓練を実施した。
 本訓練は、岩手県から鹿児島県までの約2000kmを超える長距離機動訓練、鹿児島県の生地を活用した現地偵察訓練、大分県日出生台演習場での実弾射撃訓練からなり、令和2年11月1日から11月18日までの間に、人員約200名、車両約70両、火砲約10門が参加した。
 1つ目の長距離機動訓練は、まず東北補給処反町弾薬支処での弾薬受領協同訓練から開始した。これは日出生台で使用する数百発の特科弾薬を、有事を想定して夜間に受領したもので、引き続きその弾薬を携行して戦略機動に移行した。
 2つ目の現地偵察訓練では、東北出身の隊員の多くが初めて足を踏み入れた鹿児島県で、現地現物をもって戦術能力を向上した。
 3つ目の実弾射撃訓練では、隊員のほとんどが初めて使用する演習場において各種射撃を実施し、射撃練度を向上した。この際、東北方面総監部幕僚長・牛島陸将補の視察を受けるとともに、大隊の能力を如何なく発揮して斉々と射撃を完了したことは、隊員の大きな自信を得て、第2大隊は「ONE TEAM」となった。
 本訓練で得た教訓を整理し、「所命必遂」し得る精強な連隊となるべく、今後努力していく。
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大規模地震を想定
災害対処訓練
<札幌病院>
 11月21日、自衛隊札幌病院(病院長・大鹿芳郎陸将)は、道央地域(札幌市)における大規模地震を想定した災害対処訓練を実施し、災害時に基幹となり得る医療機関としての能力向上を図った。
 訓練に先立ち、職員1人1人がアクションカード(災害時におけるそれぞれの職務における活動内容)を作成するとともに、図上訓練を実施して、発災後の行動についてイメージアップを図り本訓練に臨んだ。訓練は、7時57分に月寒断層を震源地とする震度6以上の地震が発生し、ライフラインの途絶や交通機関が一部麻痺している状況で開始され、「初動対処要領の確立」「業務継続計画の検証」「救急医療基盤の向上」「新型コロナウイルス感染症を考慮した大量傷者チームの運用」について検証した。
 計画段階から人員配置要領の検討や必要な資・器材等を見積もることの重要性を再認識するとともに、各部課等の連携要領を具体化するなど、じ後の業務継続計画の即応性及び実効性向上の資を得た。また、本訓練には北部方面総監(前田忠男陸将)が現地指導を行い、北部方面総監部医務官以下3名が研修を行った。
 現地指導後には、北部方面総監から病院の対応要領について指導があり、じ後の訓練の資とした。

知って得するお金の話
辻 章嗣
「介護保険を理解しよう」(その2)
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 今回は、介護保険の利用方法について解説します。

3. 利用できる介護サービス
 親の介護に直面した時に、初めに介護を自宅で行うのか、施設を利用するのか選択する必要があります。
(1) 施設介護
 介護に利用できる施設の種類は、次表のとおりに区分されますが、入居者の介護度に応じて利用できる施設が異なります。例えば、介護老人福祉施設(特養)は要介護3以上でなければ利用することはできません。
《介護施設の種類と入居対象》
介護保険施設
  介護老人福祉施設(特養):要介護3以上
  介護老人保健施設:要介護1以上
  介護医療院:要介護1以上
  認知症高齢者グループホーム:要支援2以上
有料老人ホーム
  介護付有料老人ホーム(介護専用型):要介護1以上
  介護付有料老人ホーム(混合型):施設により自立から要介護まで
  有料老人ホーム(在宅型):自立から施設により要介護まで
  有料老人ホーム(健康型):自立から要支援まで
高齢者用施設
  経費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス):自立から要支援、要介護の一部
  養護老人ホーム:主として自立(経済的困窮者)
高齢者用住宅
  サービス付き高齢者住宅:自立から要介護まで
  シニア向け分譲マンション:自立から施設によっては要介護まで
 また、介護施設を利用するための費用は、次表のとおり介護費用の自己負担額に加えて食費と住居費等が必要となります。また、有料老人ホーム等に入居する際には、一般的に入居一時金が必要となります。
《介護施設の必要経費》
特別養護老人ホーム
  介護費用(自己負担額)+食費+住居費+日常生活費
介護付有料老人ホーム
  入居一時金
  介護費用(自己負担額)+食費+管理費+日常生活費
(2) 居宅介護
 自宅で介護する場合に利用できる居宅介護サービスは、次表のとおり訪問看護や訪問介護等自宅で利用するサービスに加えて、施設に通所や入所して受けるサービスがあります。
《居宅介護サービスの種類》
自宅で利用するサービス
  訪問介護(ホームヘルプサービス)
  訪問看護
  訪問リハビリテーション
  訪問入浴介護
  居宅療養管理指導
施設に通所するサービス
  通所介護(デイサービス)
  注所リハビリテーション(デイケア)
施設に短期入所するサービス
  短期入所生活介護(ショートステイ)
  短期入所療養介護(ショートステイ)
地域密着型サービス
  小規模多機能型居宅介護
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 そして、要介護度によって利用できる限度額が次のとおり決まっており、限度内に収まるように介護サービスを組み合わせて利用します。
《介護度に応じた支給限度基準額(月額)》
 要支援1: 50,320円
 要支援2:105,310円
 要介護1:167,650円
 要介護2:197,050円
 要介護3:270,480円
 要介護4:309,380円
 要介護5:362,170円
 介護サービスを利用した後、利用者は自己負担額として利用したサービスの費用の1割(現役並みの所得がある方は2〜3割)を支払います。

4. 自己負担が多い方には高額介護サービス費
 月々の介護サービス費の自己負担が、世帯又は個人の合計で限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻される高額介護サービス費制度があります。
《高額介護サービス費(所得区分:限度額(月額)》
 現役並み所得者相当の方 :世帯44,000円
 住民税課税世帯の方 :世帯44,000円
 世帯全員が住民税非課税 :世帯24,600円、個人15,000円
 生活保護を受給している方等 :個人15,000円
 なお、「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。

 40歳になったら、介護保険の第2号被保険となることを認識し、親の介護が必要になった時に慌てることのないよう、介護保険制度について理解を深めましょう。

辻 章嗣
ウィングFP相談室代表
元航空自衛隊パイロット、ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士
<完>


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