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   2003年6月15日号
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古庄海幕長、小月基地を視察
T-5で周辺訓練空域も確認
T-5をバックに古庄海幕長(中)、福家機長(左)、和田群司令
 古庄幸一海幕長は5月20日、小月教育航空群(群司令・和田晃1佐)を部隊視察した。
 古庄海幕長の今回の歴訪は、広島で行われた「陸海空自衛隊合同コンサート」に出席した折り、小月基地に立ち寄ったもので、群司令はじめ主席幕僚、各隊司令の出迎えを受けた。
 海幕長を囲んで和やかに昼食会・懇談が行われたあと、群所属のT-5型練習機6321号機(機長=201教空司令・福家1佐)に搭乗して小月基地周辺の訓練空域、特に平成17年度に完成する新北九州空港との位置関係等について上空から視察。約2時間の滞在ののち、群司令及び各隊司令関係者に見送られて205教空YS-11Tで小月基地を後にした。

多用途支援艦「すおう」が進水
「周防灘」に由来
命名を終え、無事進水した「すおう」
 平成11年度計画で建造中の多用途支援艦(建造番号4302)の命名・進水式が4月25日、ユニバーサル造船(株)京浜事業所で挙行された。
 命名式は、齋藤隆横須賀地方総監執行により防衛庁を代表して海上幕僚長(古庄幸一海将)、海幕監察官(小豆野実海将補)、契約本部副本部長(浅野正治海将補)ら防衛庁関係者と、ユニバーサル造船(株)代表取締役社長(上条剛彦氏)ら会社関係者が出席して行われた。
 国家斉唱後、古庄海幕長が「すおう」と命名する支網が切断され、横須賀音楽隊演奏による「軍艦マーチ」のなか進水し、式典は無事終了した。
 「すおう」は、艦艇、航空機が実施する水上射撃訓練及び魚雷発射・投下訓練の支援等を実施するために建造された多用途支援艦「ひうち」型2番艦で、艦名は山口・福岡・大分県沖の海の難所、「周防灘」に由来する。海上自衛隊初の名称であるが、旧日本海軍では一等海防艦「周防」が存在しており、第一次世界大戦で第二艦隊の旗艦として活躍した。

<論陣>
「子どもを生んだ女性が実母」
こんな法律が来年国会に
 「子どもを出産した女性を実母とする」。当たり前の常識じゃあないか。女房が子どもを生めば女房は実母。亭主が実父だよ。ところが、世の中が変化し、医学が進歩した今日、代理母、人工受精などが出現し、ついこの前までの常識だけでは通用しない社会になってきた。法務省と厚生労働省は、いま”実母”についての新しい法律を検討している。いまの予定では新法案を来年の通常国会に提出するという。
 「出産した女性を実母とする」とする理由は、胎内での養育ではぐくまれた「母と子のきずな」は親子関係で最も大切な要素であるということである。単に卵子提供者が実母というこれまでの観念を排除し「きずな」を実母とはっきり確認するのが新法である。
 夫婦以外の第三者が精子や卵子を使った体外受精などで生まれた子どもの法律的な親子関係が、これではっきりする。
 なぜ、いま、”実母認定”をするかというと、実はいまの民法には、出産した女性と子どもとの血縁について「血縁がある」とは書かれていないのである。そういえば、改めて六法全書のどこを見ても血縁のくだりは条文に一文字もない。
もともと、わが国では「女房が生んだ子どもは亭主が実父」という考え方があった。もし女房が不倫をしたら姦通罪があって、その女房は刑法で罰せられた。第二次大戦終結後に姦通罪は廃止になった。江戸時代には姦婦姦夫は、捕らえられて武士は最高切腹、お家断絶、町人は裸にされ、橋のたもとに「さらし者」としてつながれたものである。不倫横行の現代からみるとウソのような話だが、その根底には女房は亭主の子どもを生むとの考えが流れていたからである。
 子どもを生んだ女性が”実母”は新法で明確になるが、では、”実父”とは法律上、実に不安定であることが分かった。
 民法でも、父は「子どもはオレの子だ」”推定”するとなっている。少し固い話になるが、世の男性は、よく読んでもらいたい。民法七七二条には「妻の婚姻中に懐胎した子は、父の子と推定する」また、七九九条は「婚姻成立の日から二百日後、または離婚から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」と書いてある。子の父”推定”するだけで”実父”とは明記されていない。「オレはこの子の親で妻は女房だ」と威張っている亭主は、法律的には実になさけない”推定父”なのである。
 新法では「夫の同意を得て提供精子で妻が妊娠したときは、夫が実父となる」として、妻が他人の精子で受精した場合、はじめて”実父”と認められる。矢張りなさけない話である。
 新しい法律案が成立しても、いまの民法は生きていくので”推定条文”は、これまでどおり正規の民法として残る。ただ、新しい法律に問題がないのかーーというと、ひとつ、ふたつ問題点が浮かび上がってくる。実母と認定された女性と夫の妻との関係がある。例えば、実母に遺産や財産の相続権はないのか?夫の精子で第三者の女性が妊娠した”代理母”の場合、実母の立場から、生んだ子どもを引渡すことを拒否する権利はないのか?などである。現にアメリカやスウェーデンでは「生んだ子どもを引き渡すのを拒否する。理由は、子どもと私は胎内養育中に強い愛情が芽生えた。約束した代理母としてのお金はもらえなくていい。とに角、わが子だから引き渡さない」と代理母が主張して、裁判になった例が数多くでている。
 子どもの相続の権利は、現行民法で、はっきり立場が確保されている。民法八八六条に「胎児は相続については、生まれたものとする。ただし、死産は同法文は摘要されない」とある。普通、遺産相続の場合は、現に生活している遺族に相続権があると考えがちだが、相続についてだけお腹の中の子どもは、生まれたものとみなして権利があるのである。、民法のトップは「私権の発生は、出生によって始まる」と書かれている。一見、八八六条と誤差がありそうだから、胎児特別条文を設定したものである。とに角、世の中の変化で”法”も変わることに注意していないと、社会生活に追いつかなくなってしまう。

金田氏(元自衛官)が公演
7月13日、「邪馬台国の会」で
 元自衛官の金田弘之氏が、安本美典氏(産能大学教授)が主催する邪馬台国の会(会長・内野勝弘氏、会員約1000人で公演を行います。
 <講演内容>前半の

講議では、魏志倭人伝の記述内容を考察し、倭国(日本)において槨(棺を納める部屋)が発生した年代を西暦266年から285年頃までの時期にあったと論じ、槨が存在する幾内の前方後円墳は卑弥呼の時代(〜西暦247)にはとどかないことをあきらかにする。そして、「卑弥呼の時代には『槨』がなかった」とする魏志倭人伝の記述や、皇位継承の象徴として現在に引き継がれている「三種の神器(鏡・玉・剣)」が弥生時代における北部九州の墓制にその源があることなどを踏まえ、卑弥呼が死亡(西暦248年以降)した後に、力(遺跡や遺物)の重心が吉備(瀬戸内海)を経由して幾内にもたらされたと論ずる。しかるのち、魏志倭人伝と記紀の記述内容を比較し、卑弥呼が天照大神であることを論証。現地に残る地名や神社記、記紀を総合的に考察し、活動領域や墳墓が北部九州にあったことを明らかにする。
 後半は、「邪馬台国の所在地と記紀の年代対応が確定した」とする前提で論旨を展開する。すなわち、古事記を編纂した太安萬侶が序文で、「小濱に論ひて国土を清め…ニニギの命、初めて高千穂に降り…」と記述する背景には、邪馬台国の遠大な二正面戦略がかくされていると洞察し、軍事の視点からその全貌を明らかにする。とくに神武天皇が東征を開始する直前、九州全域はもちろん、中国方面(出雲国や吉備国)も、すでに邪馬台国の勢力圏であったと論じ、神武東征は単なる神話に過ぎないとした定説を全面的に否定し、事実であったことを軍事の視点から論証する。
 最後に、邪馬台国問題を科学の力で検証し、総意をもって確定する作業をおこなう必要があると論じて講演を終了する予定。
<日時>7月13日(日)13時30分〜16時30分
<場所>「きゅうりあん」6階大会議室(JR京浜東北線 大井町駅 徒歩1分)
<会費>1500円


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